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2022年10月07日

固定資産税のついて

土地・建物を所有すると
管轄の市町村に「固定資産税」を
納付しなければいけません。
(毎年4~5月に納付書が届き
一括で支払うか分割で払うかを選択できます)


ゆえ、たとえ家賃と同じ金額で
住宅ローンの返済を組めたとしても
それは決して家賃並みの支払いで
家を持てたわけではないので
まずはその点に注意しなければいけません。


これに加えて、火災保険の金額も
賃貸の時よりも高くなるし
家を所有すれば維持管理費用も必要になるわけですしね。


こんにちは!!
スマイルホーム菅野です。


さて。
今回は固定資産税について
お伝えしていきたいと思います。


結論から申し上げると
土地も家の必要以上に大きくすると
固定資産税が高くなるだけなので
なるべく小さくすることを心がけながら
家を建てるようにしてください。


面積が広くなれば
その分高くなるのはもちろんのこと
軽減措置の幅も小さくなり
その分、税額が割高になってしまうからです


トイレや洗面といった
設備品が増えただけでも
固定資産税は高くなってしまいますしね。


レ基本的な内容


では、まずは固定資産税の基本的な内容から
お伝えしていきたいと思います。


固定資産税の税金は
各市町村によって若干異なる場合はあるものの
基本的には1.4%となっており
国が定める評価基準に基づいて
算出した評価額から課税標準額を算出し
これに1.4%を乗じた金額が固定資産税となります。


そして、この評価額は土地・建物それぞれ
3年に一度見直されるのですが
土地に関しては、経年変化によって
価値が減少していくため
固定資産税も下がっていくものだと
把握しておいていただくといいと思います。


レ新築住宅の特例制度


土地の評価額は
国税庁が発表している「路線価」に
土地の面積をの乗じた金額なんですが
土地に関しては、建物が建っていれば
200㎡(=約60坪)以下の部分に関しては
課税標準額が評価額の3分の1になる
という特例措置があります・
(*注:建物が建っている限りずっと、です)


また、新築住宅の建物に関しては
当初の3年間(長期優良住宅は5年間)に限り
課税標準額が評価額の2分の1になると
いう特例措置があります。
(*注:当初年度以降はありません)

とはいえ、建物の軽減措置に関しては
120㎡以内の部分に限るため
これを超える部分に関しては
通常通りの評価額で計算されるので
この点にも注意しながら
家を建てることも1つのポイントとなります。


では、具体的に計算していってみますね。
例えば、300㎡の土地を購入したとしましょう
となると、200㎡までは
課税標準額が評価額の6分の1となり
残りの100㎡が3分の1になります。


そして、課税標準額が
1㎡あたり3万円だと仮定すると
200㎡までに関しては
3万円x200㎡x6分の1=100万円となり
残りの100㎡に関しては
3万円x100㎡x3分の1=100万円となり
これらに1.4%を乗じた
28,000円が固定資産税ということになります。


一方、同じ場所で
購入する土地の面積を200㎡にすると
固定資産税の金額が半分となります。


それゆえ、購入する土地の面積は
200㎡以下にすることが
ランニングコストとなる
固定資産税の負担を減らすためには
欠かせない要素となります。


建物に関しても
120㎡以下に抑えておくことを
意識していただくといいと思います。


当初3年間の税額を
少しでも抑えることが出来ると同時に
家が小さくなれば
その分固定資産税も確実に安くなるからです。


では、建物の固定資産税を
ざっと計算してみますが
建物の課税標準額に関しては
計算方法がけっこう複雑なので
ざっと購入価格の70%ぐらいで
計算するといいと言われています。


購入価格が2000万円だとしたら
2000万円x70%x2分の1x1.4%=98,000円
が当初3万円の建物の固定資産税という感じで
数年後、建物の課税標準額が20%減になったとしたら
2000万円x70%x80%x1.4%=123,300円
が、その時の建物の固定資産税になるという感じですね。
(建てると分かりますが実際はもっと安いと思います)


いかがでしたか?


固定資産税は、土地・建物を所有している限り
ずっとかかり続けるランニングコストです
なので、この費用も考慮した上で
毎月の返済額を算出すること
そして、この支払いの負担を少しでも小さくするために
購入する土地と建物を出来るだけ小さくすることを
心がけていただければと思います。

今回はここまで!!
次回は家を建てることによる節税効果について
お伝えしていきたいと思います。


ここまでご拝読いただきましてありがとうございます。
次回をお楽しみに!

2022年10月03日

家づくりの税金について

家を所有すると2つの税金がかかります
1つは「不動産取得税」で
もう1つが「固定資産税」です。

いずれも地方税と呼ばれる税金で
不動産取得税は、土地、建物を
取得した時だけにかかる
福島県に払う税金であり
固定資産税は、土地・建物を
所有している限りずっと掛かり続ける
各市町村に払う税金ですね。


こんにちは!!
スマイルホーム菅野です。


では今回は
あまり存在を知られていないというか
いきなり納付書が届いて驚いてしまうことが多い
不動産取得税についてお伝えしたいと思います。


結論から先に申し上げると
この税金は、新築マイホームの場合
よほど広い土地を買うとか
よほど大きな家を建てない限りは
ゼロ円かあるいは微々たる金額です。


そんなこんなで、ついつい
僕も説明し忘れてしまうんですが
土地を買った数ヶ月後に
自宅に届いた身に覚えのない
税金の納付書を見て焦って連絡があるので
これからも説明し忘れてもいけるように
ぜひこの税金のことを
覚えておいていただければと思います。


レ不動取得税について


まず、この税金は
土地・建物それぞれの
固定資産税評価額に対して
3%の税金がかかると言われています。
(本来は4%のようなのですが
2024年3月31日の取得までは
特例で3%のようです)


固定資産税評価額とは
各市町村が算定する
固定資産税の基準となる価格のことで
実際の売買金額ではなく
土地の場合、時価の7割程度で
建物の場合、時価の5~6割程度
が目安だとされています。


つまり、実際の土地の価格が
1000万円だとしたら
評価額は約700万円であり
実際の建築費が2000万円だとしたら
評価額は1000万円~1200万円
だということですね。


でも、この不動産取得税は
新築マイホームを購入するにあたっては
単純にこの評価額に先程の税率をかけるのではなく
土地・建物いずれにも軽減措置があり
それらを控除して計算するようになります。


土地の場合は
そもそも評価額の2分の1が
課税標準額になっているうえに
A:45,000円
B:土地1㎡あたりの価格x2分の1
x住宅の床面積の2倍x税率(3%)
(*住宅の床面積は200㎡が限界)
A・Bのいずれか高い方が税額から控除されるし
建物の場合は
評価額から1200万円が控除される感じですね。


こうやって文字で見ると
もう嫌になっちゃうでしょ?
まどろっこしいというか
読んでいると面倒臭くなっちゃう
気持ちはよくわかります(笑)


ということで
メチャクチャわかりやすく
200㎡(約60坪)の土地を1000万円で購入
100㎡(約30坪)の家を2000万円で建築したとして
計算していってみますね。


この場合、土地の評価額は700万円となり
建物の評価額は1200万円となります。
(1000万円~1200万円の間ぐらいです)


では税金はどうなるのかというと
土地→700万円x2分の1x3%-105,000円=0円
建物→(1200万円-1200万円)x3%=0円
というわけですね。


土地の中の105,000円の計算式は
700万円÷200㎡x2分の1x100㎡x2x3%ですね。


というわけで
よほど広い土地を買うとか
よほどドデカイ家にしない限りは
ほぼほぼ不動産取得税はかからない
(かかっても知れている)
ということを
覚えておいてもらえたらと思います。


いらないものだという
認識があるがゆえに
僕も説明をよく忘れてしまうんで(笑)


とはいえ、土地の不動産取得税の軽減措置は
家が建っていることが前提であるため
まだ家が建ってない状態だと
軽減措置がなされていない納付書が
どうしても先に届いてしまうので
その時は一旦納付して
家が出来た後に還付してもらうか
あるいは納付先である税事務所に連絡して
指定の書類を持っていくことで
免除してもらうかのいずれかを
選択していただくようになるので
それも一緒に覚えておいてください!!


今回はここまで!!
次回は固定資産税について
お伝えしていきたいと思います。


ここまでご拝読いただきましてありがとうございます。
次回をお楽しみに!

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